著作権の難しさ

(C) Willoo Entertainment Inc. / HUDSON SOFT 株式会社ウィローエンターテイメント及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。

MoEに楽器演奏が実装された。
ガイドライン
著作権に関して
利用規約 第11条 1.当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。」に
あります通り、『 Master of Epic 』運営チームでは、著作権を侵害する行為を禁止しております。

著作権者の許諾を得ていない楽曲の演奏や、楽譜の配布などを行った場合には、
利用規約に基き、措置を行わせていただくことがございます。

◆禁止事項
下記の行為は禁止事項に該当いたしますので、ご注意いただけますようお願いいたします。
 一.著作権者に許諾を得ずに、「 楽器演奏機能 」で演奏を行った場合。
 二.著作権者に許諾を得ずに、有償、無償に関わらず他者に演奏に必要な設定ファイルを受け渡した場合。
 三.著作権者に許諾を得ずに、演奏に必要な設定ファイルや、撮影した動画を
   ウェブサイト等にアップロードした場合。

なかなか、、わかりにくいところがあるようで。
ま、分かりにくいものなんですけどね。そもそもが。
メディアやネットの発展に法が追いついてない。
法律の文言を読んで、というのには限界があって、
判例を調べないと実態はわからない、というのが
法律というモンです。そもそも。
まだ、判例不足なんですよね・・・要は。
で、なんかあったときの責任は取れないので、
メーカーとしては、あやふやかつ厳しい記述になる・・・
使用といっても、引用としての利用は、
たしか、夏目房之介らが訴訟を起こしていたかと。
結果、認められたんでしたっけ、どうでしたっけ。
基本的には、著作権は、商業利用の禁止ですが、
金を取らなくても、コピーを広めれば、
権利者の不利益になるので、罰せられます。
当然ですね。
しかし、個人で楽しむだけなら、問題ない。
それが具体的にどういう範囲までかというのが
まだ曖昧です。
絶対にひっかからないのは、
著作権が切れた曲だけを演奏することですが、
それでは、楽しくないというのも、わかりきったこと。
演奏を実装した以上、新しい
著作権が切れてない曲が演奏されるというのは
当然、想定していることではありましょうが、
その責任はとりたくない、というところに
矛盾というか、難しさがあるのだと思います。